2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
○政府参考人(丸山秀治君) 現時点におきましては、入国後の行動制限に違反したことにより退去強制手続を取った事例はございません。
○西村国務大臣 ルールの徹底のため、このプレーブックに違反した場合には、まさに大会からの失格とか金銭制裁とか退去強制手続などもなされることが明記をされておりますし、更に言えば、今後、このルールの詳細や具体的な運用の在り方については、IOC、組織委員会において引き続き検討が進められるものというふうに承知しております。
このルール徹底のため、違反した場合には、大会からの失格とか金銭制裁、あるいは当局による退去強制手続なども明記をされております。今後、更に、ルールの詳細あるいは具体的な運用の在り方については、IOC、組織委員会において引き続き検討がなされるものというふうに承知をしております。 いずれにしても、感染リスクをできるだけ抑えていくよう、私の立場でも全力を挙げていきたいと考えております。
その上で、入管法に基づいて在留資格を取り消すあるいは退去強制手続というのは、我々が法務省と連携をして進めるということになります。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして入国後十四日間の待機等についての誓約書の提出を求めており、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や、検疫法上の停留、外国人の場合は在留資格の取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 改正法案でありますが、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護できるようにするとともに、外国人の権利利益にも配慮しながら、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることを通じ、今ある課題の中でも、送還忌避や長期収容といった喫緊の課題を解決しようとするものでございます。
入口はどんどん拡大しながら、いざ何らかの事情で在留資格を失ったら、もう活用できないとなれば、さっさと帰国してもらおう、出口に当たる退去強制手続で入管に更なる裁量と権限を与える、これがこの法案の本質なんじゃないですか、大臣。
さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。 以上でございます。
○上川国務大臣 現行の入管法におきましては、退去強制手続を取る場合、収容令書又は退去強制令書により収容をする、これが原則とされているところでございます。 改正法案におきましては、収容に代わる選択肢として、当該外国人の逃亡のおそれの程度等を考慮して、相当な場合に、収容せずに、監理人による監理の下、社会内で生活をしながら退去強制手続を進める監理措置、これを創設することといたしました。
これは、「基本方針」というのが2のところにあると思うんですが、「基本方針」には、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・的確な対応が求められていることにかんがみ、DV被害者の保護を旨とし、在留審査又は」、ここが大事なんです、「退去強制手続において、DV被害者本人の意思及び立場に十分配慮しながら、個々の事情を勘案して、人道上適切に対応しなければならない。
この措置要領からすれば、私は、仮に退去強制手続に乗ったとしても、仮放免されるべきだったと思うんです。大臣、そう思いませんか。
紹介したいんですが、この措置要領の四ページのところにあるんですけれども、退去強制手続、まさに今回の手続であります。ここの「身柄の措置」というところに、「DV被害者である容疑者に対して退去強制手続を進める場合は、当該容疑者が逃亡又は証拠の隠滅を図るおそれがある等、仮放免することが適当でないとき、又はその他の理由で仮放免により難い場合を除き、仮放免(即日仮放免を含む。)
○上川国務大臣 監理人の方々につきましては、基本的に、退去強制手続中の外国人の方の依頼を受けて就任するということでございます。その依頼に基づく費用が発生するのでありましたならば、当該外国人の方によりまして、あるいはその家族、親族によって支払われるべきものというふうに考えております。
○松本政府参考人 仮定のお尋ねにつきましてお答えすることは困難でございますが、ただ、改正法におきましては監理措置という制度がございまして、当初から収容せずに退去強制手続を進めるという制度、さらには、改正法におきます仮放免につきましては、法文上、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときはという形で、健康上の理由というところを明示しているところでございます
その後、厚労省のアドバイザリーボードでの評価を経て、十二月二十三日には、英国からの新規入国の一時停止を私ども行っておりますし、一月十三日には、全ての入国者に対して、誓約書の提出、反した場合には氏名の公表あるいは退去強制手続、この対象とするといったような厳しい措置も講じたところであります。
ここも、重なるところではございますが、収容という手段に限らず、個別の事情に基づき、逃亡、罪証隠滅あるいは不法就労活動のおそれ等を考慮して、収容の必要が認められない者については、退去強制手続の当初から、あるいは途中から仮放免を許可し、実際に収容することなく手続を進めておりますので、この要請も、我々としては、制度上、運用上確保できているものと認識しているところでございます。
現行法上、収容を原則としておりますが、健康上、人道上等配慮すべき事情がある場合には、収容を解いて社会内で生活をすることによって退去強制手続を受けるという制度が現行法上にもございます。それが仮放免の制度でございます。
○松本政府参考人 入管法におきましては、一連の退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、仮放免等されない限り、対象者を収容することとしております。 まず、その理由につきましては、我が国に不法に滞在しているなどの入管法違反者を対象に行われる退去強制手続におきまして、その最終形でございます送還を可及的速やかに確実に行うことが求められているということが趣旨でございます。
次に、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき外国人を適切に判別、認定した上で、送還すべき外国人を迅速に送還し、送還忌避や長期収容問題を解決する観点から、在留特別許可の申請手続の創設等の入管法改正を評価いたします。 在留特別許可の運用の一層の適正化を図るために、我が党は、この考慮事情の具体的な考え方について、新たなガイドラインの策定の必要性も指摘したところであります。
○大口委員 改正案の施行前に、在留特別許可がされず、退去強制令書が発付された外国人について、また、今後、法改正の施行前に自ら出頭した者、摘発され退去強制手続中の外国人についても、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応が必要ではないか。さらに、約三千人の送還忌避者や約八万人の不法滞在者も、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応となるということなのか、確認をしたいと思います。
監理措置に付されて社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留する外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。そして、退去強制令書発付前の者につきましては、一定の要件の下、生計を維持する範囲内での就労を認めているところでございます。
この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。 また、国が民間委託した入国者健康確認センターが、入国後十四日間の日々の健康状態等を確認し、異常があった場合には保健所と連携し、対応しているところでございます。
こうした状況を改め、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題です。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。
そして、摘発等で退去強制手続を経て帰国する者が年間約一万人いる一方、送還忌避者は約三千人にも上るとのことでございます。 この数値にも見られますように、送還忌避者の増加や収容の長期化の問題は、我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かすものであり、その解決は喫緊の課題であります。
在留が認められない者の迅速な送還の前提として、退去強制手続において、在留を認めるべき者の適切、迅速な判別が必要です。 そのためには、退去強制手続の対象者に対し、在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を手続として保障することがより適切と考えます。
今国会に提出された入管法の改正案は、現行法の退去強制手続を一層適切かつ実効的なものにすることなどを目的とするものと認識をいたしております。(拍手) ―――――――――――――
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等について誓約書の提出を求めており、この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
その上で、この健康状態等を踏まえて被収容者の仮放免を許可するか否かにつきましては、個別の事案ごとに、退去強制手続に至った経緯、身体面及び精神面の健康状態など、関係する情状を総合的に個別に判断しておりますところ、引き続き個別の事案につきましては適切な対処に努めてまいりたいと思っております。
現行法によりましては、収容令書によります収容は、退去強制手続において、退去強制事由に該当すると思料される外国人の出頭を確保して容疑事実の有無についての審査を円滑に行い、最終的に退去強制の処分が確定したときにその者の送還を確実に実施するため、身柄の確保をすることを目的とするものです。 さらに、退去強制令書による収容は、退去強制者の送還を確実に実施するためのものでございます。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、退去強制手続は適正に行っているものと認識しております。
ただ、やはり退去強制手続に掛かっている者につきまして、収容が必要な者については必要を維持する、その中でコロナに適切に対応しないといけないというのが我々のミッションだというふうに認識しておるところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の仮放免につきましては、退去強制手続において収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございます。
ただ、今回の判決内容を踏まえまして、収容について、あるいは退去強制手続につきまして改めるべき点は改め、適正な職務の執行に引き続き努めてまいりたいと思っておるところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対し、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等についての誓約書を提出を求めることとし、違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合は在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象になり得るものとしたところでございます。